自転車利用者の方には注意なニュースです。
少し前からところどころでアナウンスがされているようですが、この6月1日から道路交通法が一部改正されます。
この中で注目するべきなのが、自転車に対する違反規則がきつくなっているというところです。
自転車での通勤や普段利用される方は知っておいて損はないので、簡単に紹介です。
目次
自転車での違反を繰り返すと講習を受けなければならない(有料)
簡単に概要を書くと、自転車での違反を繰り返す(3年以内に2回以上)と安全講習を必ず受けなければなりません。
もし受けなければ、罰金(5万円以下)が課せられます。
この安全講習は有料(3時間で5700円)となっているため、実質罰金をくらったようなものですよね。
そして、3年以内に2回と言うと、意識していないと普通に発生してしまいそうな回数です。(そうでないと意味がないわけですが。)
ということで、今回の道路交通法改正はなかなか無視はできない内容となっているわけです。
どんなことで違反となるのか?
どんなことで違反となるのでしょうか?
交通ルールの当たり前なことなんですが、下記のような違反はお巡りさんに見つかってしまうとペナルティを食らうそうです。
- 信号無視
- 一時停止無視
- 歩行者用道路徐行違反
- 酒酔い運転
など
上記のようなことって人通りが少ない交差点や道路ではついつい無視してやってしまうことなんですよね。
さいごに
今回の法改正で、自転車も自動車と同じくらい安全意識を高めないと行けなくなった気がします。
今は自動車のネズミとりというシーンはよく見かけますが、自転車のネズミとりというシーンも見かけるようになるんでしょうか。
もちろん悪いことではないですし、法でしばらないと、なかなかよくならないことはあるので、時代の流れなのかな〜ととらえています。
どちらにしても、安全講習を受けないように自転車に乗るときは意識を高めたいと思います。
みなさんも気をつけてください。
参考ページ
改正道路交通法が一部施行されます/平成27年6月1日施行 – シンク出版株式会社
酒酔い運転 …